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일본 출생 간이 귀화 일본에서 출생하여 3년 이상 거주한 적이 있습니다. 이후로는 일본에서 살고
일본에서 출생하여 3년 이상 거주한 적이 있습니다. 이후로는 일본에서 살고 있지 않은데, 간이 귀화 조건에 맞출 수 있는 건지 궁금합니다. 
질문하신 부분이 법령으로만 보면 굉장히 애매합니다.
개인적으로는 출생이후 신청할 때까지 계속해서 살고 있는 경우에 한정하는 것으로 해석합니다.
다만, 어차피 거쳐야 할 과정으로 유권해석은 법무국에서 하므로, 법무국 면담을 해 보면 확실해 집니다.
第六条 次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。
一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
三 引き続き十年以上日本に居所を有する者
https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000001_00885.html image 帰化について:東京法務局
帰化について 更新日:2024年7月1日 1 帰化とは 帰化とは、その国の国籍を有しない者(外国人)からの国籍の取得を希望する旨の意思表示に対して、国家が許可を与えることによって、その国の国籍を与える制度です。日本では、帰化の許可は、法務大臣の権限とされています(国籍法第4条)。 法務大臣が帰化を許可した場合には、官報にその旨が告示されます。帰化は、その告示の日から効力を生ずることになります(国籍法第10条)。 2 帰化の一般的な条件とは 帰化の一般的な条件には、次のようなものがあります(国籍法第5条)。 また、これらの条件を満たしていたとしても、必ず帰化が許可されるとは限りません。こ...
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